後援会についてABOUT

会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は阪南大学後援会と称する。

(目的)
第2条 本会は阪南大学(以下「大学」という。)学部学生の諸活動及び福利厚生に対する援助を行うとともに、大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学部学生の教育に対する援助
(2) 学部学生の福利厚生に対する援助
(3) 会報の発行
(4) その他本会の目的達成に必要な事項

(事務所の所在地)
第4条 本会は事務所を阪南大学内におく。
2 本会の事務の取扱いは大学事務局が行う。

(会員の種類)
第5条 本会の会員は次の2種とする。
 (1) 正会員 大学の学部在学生の保護者
 (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、運営委員会で承認された者

(会費)
第6条 本会の会費は次のとおりとする。
(1) 正会員の会費は年額10,000円とする。
(2) 賛助会員は年額1口100,000円とする。
(3) 外国人留学生については、会費を免除とする。

 

第2章 役員、顧問及び幹事会

(役員)
第7条 本会に6名以上8名以内の役員を置く。
2 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3) 会計1名
(4) 会計監査2名

(役員の選任)
第8条 役員は、総会において正会員のうちから選任する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補選されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了の後でも、後任が選出されるまではその職務を行う。

(役員の職務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は本会の会計事務を処理する。
(4) 会計監査は本会の会計並びに収支決算を監査する。

(顧問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は理事長、学長及び運営委員会の承認を得て会長が委嘱する者若干名とする。
3 顧問の任期は理事長及び学長は在任中とし、その他の顧問は役員の任期を適用する。
4 顧問は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

(幹事会)
第12条 大学との交流を密にし、本会の事業運営を円滑にするために、大学に幹事会をおく。
2 幹事会は、次の各号の幹事をもって構成する。
(1) 学生部長
(2) 教務部長
(3) 各学部長
(4) 大学事務局長
(5) 学長室長
(6) 学生部事務部長
(7) 教務部事務部長
(8) 学生支援課長
(9) 教務課長 
3 幹事の任期は、各幹事の在任中とする。
4 幹事会の議長は学生部長とする。
5 幹事会は必要に応じ、幹事以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

第3章 総会

(総会の開催)
第13条 総会は会長が毎年1回招集し、議長となる。
2 会長が必要と認めたとき、又は運営委員の3分の1以上の請求があったときは、会長は臨時総会を 招集しなければならない。

(議決事項)
第14条 総会は次の事項を議決する。
(1) 役員の選出
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 事業計画
(4) 会長が必要と認めた事項

 

(議決方法)
第15条 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第4章 運営委員会

(運営委員会)
第16条 本会に運営委員会をおく。
2 運営委員会は、役員及び幹事をもって構成する。
3 運営委員会は会長が招集する。
4 会長は3分の1以上の運営委員から運営委員会の招集を請求された場合は、運営委員会を開催しなければならない。
5 運営委員会の議長は会長とする。
6 会長は必要に応じ運営委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(議決事項)
第17条 運営委員会は次の事項を議決する。
(1) 予算、決算に関する事項
(2) 本会の事業の企画、立案並びに運営に関する事項
(3) 総会の議決により付議された事項
(4) その他本会の目的達成のために必要な事項

 

(議決方法)
第18条 運営委員会は、委員の3分の2の出席(委任状を含む)により成立し、その議事は出席者の2分の 1以上の同意を持って議決される。
2 可否同数の時は議長の決するところによる。

第5章 会計および監査

(会計)
第19条 本会の収入は、会費および寄付金をもってあてる。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日終わるものとする。

(監査及び報告)
第21条 本会の経理は、会計監査を経てこれを総会に報告し、承認を求めるものとする。

第6章 会則の改廃

(会則の改廃)
第22条 本会則の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則
この会則は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成29年6月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この会則は、令和2年6月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

お問い合わせ・連絡先CONTACT

〒580-8502
大阪府松原市天美東 5-4-33
TEL:072-332-1224 (代)
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